領事部が取り扱う業務の概説
査証
入国査証には、一回入国査証、および複数回入国査証があります。
- 一回入国査証(有効期間:30~90日)は、5~14業務日以内に発行します。場合によっては、発行までに2週間以上を要することがあります。
- 複数回入国査証(有効期間:90~180日)は、5~14業務日以内に発行します。場合によっては、発行までに2週間以上を要することがあります。
当大使館をご訪問になる前に、ウェブサイト(evisa.mfa.gov.az)にてすべての申請書をオンラインにて提出してください。
一回入国査証を申請する際の必要条件
商用査証
- 査証申請書、一通
- 最近撮影した旅券用写真(3cm x 4cm)(白色の背景で撮影し、申請書に貼付してください。)
- 有効な旅券(アゼルバイジャンの査証が失効する日から6ヶ月以上の期間にわたり有効であるものとします。)
- 招待状(インビテーション・レター):
招待状(インビテーション・レター)の処理は、アゼルバイジャン共和国外務省の領事部でのみ行っております。
当大使館は、この他にも文書類の提出を求める権利を有していています。
観光査証
重要事項: アゼルバイジャン共和国の領土への渡航に関する警告事項
あなたが旅行者としてアゼルバイジャン共和国への渡航を希望する場合は、電子観光査証(電子メールで受け取ることができます)、および通常観光査証(駐日アゼルバイジャン共和国大使館で受け取ることができます)のいずれかを取得しなければなりません。
通常観光査証
アゼルバイジャンへ観光目的で渡航するために通常観光査証を取得するには、以下の文書類を駐日アゼルバイジャン共和国大使館の領事部に提出しなければなりません。
1. 必要事項をすべて記入した申請書
査証申請書への必要事項の記入手順:
• ウェブサイト(http://evisa.mfa.gov.az)にアクセスしてください。
• 「新規登録(Sign up)」のページで登録を行ってください。
• 「申請書(Application form)」に必要事項を記入してください。
• 申請書を送信してください。
• 必要事項を記入した査証の申請書をプリントアウトし、他の必要な文書類と一緒に当大使館へ提出してください。
2. 査証を印すため、空白のページを1枚以上備えた有効な旅券、またはその他の旅行関連文書(コピーしたものは受け付けられません)をご用意ください。
3. 現在の容姿が写った、過去6ヶ月以内に撮影した申請者の旅券用写真、1枚
4. アゼルバイジャンの旅行代理店が発行した招待状(invitation letter)、またはツーリスト・バウチャー(tourist voucher)。ホテルの予約確認書を提出することもできますが、その場合にはフライト日程を添える必要があります。
日本国民の場合は、査証発行手数料がかかりません。その他の国の国民の場合は、当大使館にお問い合わせください。
ご注意! 査証の発行が拒絶された場合でも、お支払いただいた料金は返金できません。
電子観光査証
観光査証は、旅行者としてアゼルバイジャンへ渡航する外国人、および無国籍者を対象に発行されます。
有効な観光査証のもと、国内に滞在できる期間は30日です。
査証を取得するために必要な文書類として、渡航目的が観光であることを証明できる文書(ツーリスト・バウチャー(tourist voucher)、航空券やホテルの予約確認書、キャンピング・チェック、ツーリスト・ベース・バウチャー(tourist base voucher))、およびアゼルバイジャン共和国の入国規約第36条で求められる文書類が含まれます。
http://www.mfa.gov.az/en/content/184
旅行者を対象に発行される電子査証
1. アゼルバイジャン共和国へ渡航する旅行者は、旅行代理店を通じて電子査証を取得することができます。
2. 外国人の場合、アゼルバイジャン共和国の当局により認定された旅行代理店に直接申請するか、当該旅行代理店と提携している自国の旅行代理店を通して電子査証を取得することができます。
3. アゼルバイジャン共和国内の認定された旅行代理店がインターネット上にある適切な当局の情報サーバで電子査証申請書を作成し、旅行者の旅券、旅行者の写真、渡航の目的を証明する文書類(ツーリスト・バウチャー(tourist voucher)、航空券またはホテルの予約確認書、キャンピング・チェック、ツーリスト・ベース・バウチャー(tourist base voucher))をスキャンした画像を添付します。これらの文書類は、受領日から10日以内に処理され、査証が発行されて旅行代理店のメールアドレスに向けて送信されます。査証の発行が拒否される場合は、そのような結果となった正当な理由が伝えられます。
4. 電子査証の発行に際しては、法律により定められた金額が手数料として納付されるものとします。
5. 電子査証は旅券に貼付されるのではなく、旅行者がこれを旅券と一緒に国境検問所において提出するものとします。旅行者が国境検問所を通過して入国および出国する都度、入国/出国に関する情報が旅券と査証に記されます。
6. アゼルバイジャン共和国内で事業を行い、電子査証の使用が認められた旅行代理店を認定するための基準は、アゼルバイジャン共和国の適切な権限を持つ機関(文化・観光省)により定められています。
http://mfa.gov.az/files/file/The_list_of_travel_companies_authorized_to_issue_e-visas_23.06.2015.pdf
複数回入国査証に関する必要条件
複数回入国査証(有効期間は最長1年)は、5~14業務日以内に発行されますが、場合によっては発行に2週間以上要することもあります。
a) 査証の申請書、一通
b) 最近撮影した旅券用写真(3cm x 4cm)(白色の背景で撮影し、申請書に貼付してください。)
c) 有効な旅券(アゼルバイジャンの査証が失効する日から6ヶ月以上の期間にわたり有効であるものとします。)
d) アゼルバイジャン共和国外務省によって処理された招待状(インビテーション・レター)(旅行客を宿泊させる法人が、旅行者に代わってバクーにあるアゼルバイジャン共和国外務省の領事部に査証の申請を行います。そして、外務省が当大使館に査証のコンファメーション・レター(confirmation letter)を送付します。)。
注意事項: 複数回入国査証(有効期間は最長1年)の場合、迎え入れる側からの招待状(インビテーション・レター)は、必ず外務省領事部を経由して送られるものとします。複数回入国査証の有効期間は1年間で、継続して滞在できる期間は3ヶ月までとなっています。1年間にわたりアゼルバイジャン共和国に継続して滞在することを希望する外国人は、国家入国管理局(www.migration.gov.az)にて一時的な滞在許可を申請してください。
必要事項がすべて記載されていなければ、申請書は返却されます。
招待状(インビテーション・レター)には、名前、出生日、旅券番号、および滞在期間が記載されるものとします。
査証を申請する際は、往復の航空券を提出することをお勧めします。
日本国民の場合、査証の発行手数料はかかりません。日本国民以外にかかる査証の発行手数料の詳細については、当大使館の領事部にお問い合わせください。
郵送による申請書は受け付けられません。
領事部の業務時間は、月曜日から木曜日までの午前10:00から午前12:00までとなっております。
領事部への登録
アゼルバイジャン共和国国民の領事部への登録について
日本国に居住している、または日本国を訪れているアゼルバイジャン共和国国民は、駐日アゼルバイジャン共和国大使館領事部に自身の滞在を登録されることをお勧めいたします。
領事部に登録しておくことで、緊急時にアゼルバイジャン共和国外にいる自国民に領事館官吏は連絡をとり、支援を提供することができますし、日本国内でアゼルバイジャン共和国民の身分証明書を紛失したり、盗まれたりしたときや、入国管理上の問題が生じたときに適宜お役に立つことができます。
また、登録をしていただけますと、当大使館からアゼルバイジャン共和国民の皆様を対象とした各種イベントのご案内を提供させていただきます。
駐日アゼルバイジャン共和国大使館
〒152-0021 東京都目黒区東が丘1-19-15
日本国への入国査証の申請手順について
査証の申請手続きの詳細については、以下のリンクをクリックしてください。
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/russia_nis.html
日本国税関の詳細については、以下のリンクをクリックしてください。
http://www.customs.go.jp/english/index.htm
入国手続きの詳細については、以下のリンクをクリックしてください。
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/IB/ip.html
http://www.az.emb-japan.go.jp/upload/pdf/newrulesru.pdf
動物検疫の詳細については、以下のリンクをクリックしてください。
http://www.maff.go.jp/aqs/english/ http://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/im_index.html